オンライン和解プラットフォーム Chotei
よくある質問
ご利用にあたってよくいただくご質問をまとめています。最新の内容に随時更新します。
料金・返金
chotei でかかる費用は、必要に応じて次の項目が発生します(それぞれ別料金です):
- プラットフォーム利用料:月額 12,000 円(税込)。初月は、chotei がお申し込みを引き受けたときにお支払いいただきます。30日のカウントは相手が参加した日から始まり、相手が参加するまで日数は進みません。相手が参加しなかった場合は初月分を返金します。いつでも解約でき、解約後は更新の課金が止まります(解約しても、その30日サイクルの最終日まではご利用いただけます。日割りでの返金はありません)。
- 相手への参加案内の送付(内容証明):5,000 円(税込)。chotei がお申し込みを引き受けたあと、相手に「話し合いに参加してください」という案内を、配達の記録が残る内容証明郵便でお送りします。その費用です。
- 和解合意書の発行料:15,000 円(税込)。合意が成立したとき、PDF で発行します。
- 紛争経緯レポート(PDF)の発行料:15,000 円(税込)。合意に至らなかったとき、または弁護士への相談などのためご希望の方のみ発行します。
- 内容証明の再送料:5,000 円(税込)。住所訂正後の再送など、ご希望の場合のみ。
弁護士への相談料・依頼料は、弁護士とご本人の間で決まる費用で、chotei の料金には含まれません。
割引・クーポン:割引が適用される場合は、お支払い前の確認画面で割引後の金額を表示します(架空の割引前価格は表示しません)。継続案件(部分合意の残りをあらためて申請する場合)は、プラットフォーム利用料と参加案内の送付料が免除されます。
領収書・インボイス:設定画面の「請求書・支払い」から領収書 PDF を発行・ダウンロードできます。
詳しくは特定商取引法に基づく表記をご覧ください。
お申し込みの段階によって変わります(詳しくは利用規約第 5 条をご覧ください):
- 申し込みフォームを送信する前:まだ費用はかかっていません。そのまま閉じればキャンセル無料です。
- 送信後〜引き受けが決まるまで:マイページからご自分でキャンセルできます。利用料は引き受けが決まった後にかかるので、この段階では無料です。
- chotei がお引き受けできなかったとき:まだ課金していないので、お支払いは発生しません。
- 引き受けたあと、相手が話し合いに参加しなかったとき:プラットフォーム利用料の初月分を返金します(参加案内の送付料は、すでに郵便を送る作業を終えているため返金できません)。
和解合意書・紛争経緯レポート・再送料・参加案内の送付料は、発行や発送が終わった後の返金はできません。ただし、当社のシステム障害で手続きを続けられなくなり、お客様が取り下げた場合は、参加案内の送付料も返金します(相手が話し合いに応じなかった場合〔下記〕とは別です)。
両者は別の費目で、お支払いいただくタイミングと用途が異なります。
どちらも、chotei がお申し込みを引き受けたときにお支払いいただきます(chotei の担当者が内容を確認し、約 2 営業日以内にお引き受けするかどうかを判断します。引き受けられなかった場合は、どちらも発生しません)。
- プラットフォーム利用料:chotei の話し合いの場をご利用いただく対価です。引き受けたときに初月分をお支払いいただき、以後は相手が参加した日を起点に 30 日ごとに更新されます(相手が参加するまで日数は進みません)。
- 参加案内の送付料:相手へ参加案内(内容証明郵便)を送る費用です。引き受けたときに 1 回だけお支払いいただきます。
送った参加案内(内容証明)に相手が応じず、話し合いに参加しなかったときは、状況によって次のように返金します。
| 状況 | プラットフォーム利用料 | 参加案内の送付料 | レポート・再送料 |
|---|---|---|---|
| 受取拒否/21日応答なし/保管期間超過で返送(再送せず終了) | 初月分(12,000円)を返金 | 返金できません(送付済みのため) | 既発生分は対象外 |
| 宛先不明で返送(再送せず終了) | 返金なし | 返金なし | 対象外 |
| 相手方がお亡くなりの場合(死亡返送) | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 |
| chotei がお引き受けできなかったとき | 課金なし(引き受け後から課金) | 未発生 | 対象外 |
受取拒否のとき:内容証明そのものは法的に「届いた」とみなされます。その後も相手にはお知らせを送り続け、配達を試みた日から 21 日間返事がなければ手続きを終了し、初月分を返金します。
これは「相手が話し合いに応じなかったとき」の返金です。これとは別に、当社のシステム障害で手続きを続けられなくなり、お客様が取り下げた場合は、参加案内の送付料も返金します。詳しくは「申し込みをやめたら返金されますか?」をご覧ください。
はい、できます。「Chotei の利用料を相手方と分け合う(按分する)」ことを、話し合いの中で、解決の条件のひとつとして話し合えます。
- この「利用料の按分」は、解決の条件のひとつとして、話し合いの場に最初から用意されています(はじめは、申し込んだご本人の費用として表示されます)。
- いくらずつ分けるかの金額は、あなたと相手方で決めます(chotei は中立の立場のため、金額の提案はしません)。
- 相手方の同意が必要です。和解合意書に双方が署名して、はじめて決まります。相手方が同意しなければ按分は含まれず、その場合は引き続きご本人のご負担です。
- 必要なければ、申し込んだご本人が、いつでもこの按分を解決の条件から外せます(外すと和解合意書に含まれず、利用料はご本人のご負担のままです。ご自身の費用なので、相手方の同意はいりません)。
話し合いはしたものの合意に至らなかった場合は、返金はありません。料金は、話し合いを実施したことへの対価のためです。
まとまらなかったときも、やり取りや争点を整理した記録は残ります。ご希望があれば紛争経緯レポート(PDF)を発行でき(別途 15,000 円・税込)、その後の弁護士相談や裁判所の手続きの参考資料に使えます。
紛争経緯レポート(PDF)は、chotei での話し合いのやり取りや、お互いの主張・争点を整理してまとめた記録です。
合意に至らなかったときや、相手が話し合いに応じなかったときなどに、ご希望の方が発行できます(15,000 円・税込)。次のような場面で役立ちます。
- そのあと弁護士に相談するときの資料として
- 家庭裁判所での話し合いや裁判など、次の手続きに進むときの参考資料として
- 「話し合いを試みたが、相手が応じなかった」ことを示す材料として
合意が成立したときに発行する和解合意書とは別の書類です。和解合意書は「決まった約束」をまとめたもの、紛争経緯レポートは「話し合いの経緯」をまとめたものです。
手続きの流れ
- 申し込み:困りごとの内容と相手の情報を入力して送信します。この段階では費用はかかりません。
- 引き受けの判断:chotei の担当者が内容を確認し、約 2 営業日以内にお引き受けするかどうかを判断します。
- 引き受け時のお支払いと参加案内の送付:お引き受けが決まったとき、プラットフォーム利用料の初月分と参加案内の送付料をお支払いいただき、相手へ参加案内(内容証明郵便)を送ります。
- 相手の参加:相手が内容証明に記載された URL から chotei にアクセスし、話し合いへの参加に同意します(内容証明が配達されてから 21 日以内)。
- 話し合い:双方の主張を chotei が中立的に整理しながら、話し合いを進めます(事実認定・法的判断は行いません)。
- 合意成立:双方が合意内容に納得し、電子署名を行います。
- 和解合意書の発行:改ざん防止のデジタル証明が付いた和解合意書(PDF)を発行します。
案件により大きく異なりますが、目安は以下のとおりです。
- 受理判断:約 2 営業日以内
- 相手方アクセス待ち:内容証明が届いた日から最大 21 日
- 対話による調停期間:数日〜数週間(双方の対話状況に依存)
手続きが順調に進んだ場合の目安は約 1 ヶ月、複雑な案件では数ヶ月(目安として最長 6 ヶ月程度)かかる場合もあります。
受理判断は chotei の専門スタッフが以下を確認する判断です。
- システム自動審査(申請カテゴリの妥当性・本人確認・添付/入力不備チェック)の通過確認
- 和解見込みの判断
却下の場合は「和解見込みなし」等の理由が画面で提示されます。「和解見込みなし」を理由とする却下の場合は 7 日以内に異議申立が可能です。カテゴリ外却下や入力不備による却下の場合は、申請内容を修正のうえで再申請いただけます。
chotei の調停は顧問弁護士の監修のもとで運営されています。
対応カテゴリ
chotei は中立の立場で話し合いをまとめ、合意を書面にします。対応しているのは、次のトラブルです。
話し合いで解決できる
- 養育費
- 近隣トラブル
- お金の貸し借り・未払い
話し合いで解決できる
- 離婚のお金の分け方(財産分与・慰謝料)
- 子どもとの面会
- 親権の取り決め
- 職場のハラスメント
詳しくは対応カテゴリの一覧をご覧ください。
申請フォームの最初のカテゴリ選択画面で対応可否を確認できます。該当カテゴリが見つからない場合は「該当なし」を選択いただくと、弁護士マーケットプレイスへの動線または弁護士相談窓口をご案内します。
ご不明な場合はお問い合わせフォームからご質問ください。
現在は、相手のお名前と住所が分かる場合にご利用いただけます。メールアドレスや電話番号のみで相手にご連絡する方法は、今後対応する予定です。
chotei では現在、相手への参加案内を、配達の記録が残る内容証明郵便でお送りしています。郵便でお送りするため、いまは相手のお名前と住所が必要です。メールアドレスや電話番号でご案内できる仕組みは、準備が整いしだいご案内します。
お急ぎの場合や、相手の住所が分からないお困りごとは、弁護士に依頼して住所を調べる方法などもあります。chotei の弁護士マーケットプレイスから弁護士を探してご相談いただけます。
和解合意書の効力・反故対応
和解合意書は、chotei での話し合いがまとまったときに発行する、お互いが合意した約束の内容をまとめた書類(PDF)です。「いくらを、いつまでに、どのように」といった、双方が納得して決めた内容が記載され、双方が電子署名します。改ざんを防ぐデジタル証明が付きます。
成立した和解について、裁判所を通じて強制的に守らせる仕組みは、chotei が法務省の認証を受けた後にご案内します。
話し合いがまとまらなかったときの紛争経緯レポートとは別の書類です。
話し合いで決めた内容を相手が守らないときに、裁判所を通じて強制的に守らせる仕組みは、chotei が国(法務省)の認証を受けた後にご案内します。
執行決定とは、改正 ADR 法第 27 条の 2 にもとづき、認証を受けた ADR 機関で成立した和解について、裁判所が強制執行を認める決定です。chotei が法務省の認証を取得すると、対象となる和解でこの手続きが利用できるようになります。
流れは次のとおりです。
- chotei で和解成立 → 和解合意書を発行(chotei は書面を発行し、執行力そのものは付きません)
- 相手方が和解を守らない場合、申立人(または代理弁護士)が地方裁判所に執行決定の申立てを提出
- 裁判所が執行決定を発令
- 強制執行(差押え等)が可能に
chotei は申立ての概要・一般的な必要書類リストの案内・弁護士マーケットプレイスへの動線提供のみ行い、申立ての代理は行いません。
合意したのに相手が約束を守らないときも、話し合いのやり取りと合意した内容はすべて記録に残り、和解合意書(PDF)も手元にあります。これをもとに、次のように進められます。
- 裁判所の力で守らせられるトラブルのとき:この強制執行の仕組みは、chotei が法務省の認証を取得したあとにご案内します。それまでの間も、合意書や記録は弁護士への相談に役立ちます。
- 裁判所の力では守らせられないトラブルのとき:家庭裁判所での話し合い(家事調停)・労働審判・裁判(民事訴訟)といった、次に取れる手続きをご案内します。合意書や記録は、その手続きや弁護士への相談で役立つ資料になります。
どのトラブルで裁判所の力を使えるかは、「執行可能な和解と執行できない和解の違いは?」をご覧ください。chotei 自身は個別の法的な判断や代理は行わず、実際の手続きはご本人または弁護士が進めます。
返送理由により以下の対応となります。
- 宛先不明での返送:a) 住所訂正後の再送依頼(再送料 5,000 円)、b) 諦めて終了(返金なし)
- 保管期間超過での返送:a) 内容証明 + 普通郵便を組み合わせた再送依頼、b) 諦めて終了(プラットフォーム利用料の初月分のみ返金・参加案内の送付料は送付済の役務のため返金対象外)
- 受取拒否:受取拒否後も相手方への URL 通知は継続され、配達試行日から 21 日間応答がない場合に案件終了 + プラットフォーム利用料の初月分のみ返金(参加案内の送付料は送付済の役務のため返金対象外)
- 死亡返送(相手方様がお亡くなりになられた場合):個別対応となります。お問い合わせフォームからご相談ください。
成立した和解を相手が守らないとき、裁判所の執行決定を通じて強制執行できるかどうかは、トラブルの種類によって変わります。この強制執行の仕組みは、chotei が法務省の認証を取得したあとに対象となります。
- 執行できる和解:養育費の条項・近隣トラブル・お金の貸し借り・未払い(個人間・事業者間の債権回収)・その他の個人間トラブルなどの民事紛争
- 執行できない和解(適用除外):家庭紛争(離婚に伴う財産分与・慰謝料・面会交流・親権)・個別労働関係紛争(職場でのハラスメント)・消費者と事業者の間の契約トラブル
申し込み時のカテゴリ選択画面で、執行できるかどうかを事前に明示します。最終的に強制執行できるかは裁判所が判断します。
弁護士相談
いいえ。個別のケースについて「あなたはこうすべき」という法律のアドバイスや、代理人としての交渉は行いません。(これは弁護士の仕事です。)
chotei がするのは、制度の一般的なご案内と、中立の立場での話し合いの場づくりです。
「この条件で合意して大丈夫か」「この約束は守らせられるか」など個別の法的な判断が必要なときは、chotei の弁護士マーケットプレイスで弁護士を探して直接ご相談ください(chotei が弁護士を選んだり紹介したりはしません)。
chotei には弁護士マーケットプレイスがあります:
- 分野・料金・地域・対応時間・相談方法(オンライン/電話/対面)で弁護士を探せます
- プロフィール(得意分野・経歴・料金・解決事例)を見られます
- 問い合わせフォームから連絡できます(chotei は内容を変えずに弁護士へ届けます。chotei が弁護士を選んだり推薦したりはしません)
どの弁護士に頼むか・依頼内容・費用は、ご本人と弁護士の間で決めていただきます。
本人確認
chotei は以下の 3 つの方法を組み合わせた本人確認を行います(マネーロンダリング防止に関する法令に基づく手続き)。
- Google アカウントによるログイン
- SMS 認証:ご登録の携帯電話番号へ確認コードを SMS で送信
- オンライン本人確認:身分証の撮影 + 顔写真照合
SMS 受信不可な携帯電話をお持ちの方には、将来的に chotei の担当者が電話で直接ご対応する本人確認(氏名・生年月日聴取)を予定しています。
いいえ、18 歳未満(未成年)の方ご本人ではお申し込みいただけません。現在は 18 歳以上の方にご利用いただけます。
お申し込み時に生年月日を確認します。和解の合意などのお手続きは、法律上ご自身の判断で完結する必要があり、18 歳から成年(大人)として扱われるためです。
18 歳未満の方のお困りごとは、保護者などの法定代理人の方のお名前でお申し込みください。
なお将来的には、未成年の方ご本人も、法定代理人(保護者など)とご一緒にご利用いただけるようにする予定です。
個人情報
はい。chotei は、個人情報保護法にもとづいて、お客様の情報を大切に扱います。
- 情報は国内のサーバーに暗号化して保管します。
- ご本人の同意なく第三者に渡すことはありません。
- 万一の漏えいが起きたときは、すぐにご本人へお知らせし、国の個人情報保護委員会へ報告します。
- ご自身の情報の確認・訂正・削除・利用の停止を求められます(マイページの「個人情報の請求」から。申請から営業日 30 日以内に対応します)。
- 手続きの記録は、一定期間(原則 10 年、一部の案件は 20 年)保管し、その後は個人が特定できないかたちにします。
詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。
はい、個人情報保護法に基づき以下の請求が可能です。
- 個人情報の開示
- 個人情報の訂正
- 個人情報の削除
- 個人情報の利用停止
申請から営業日 30 日以内に対応します。開示情報は電子メール添付 PDF 形式でお送りします。開示請求の手続きはマイページの「個人情報の請求」またはお問い合わせフォームからご依頼ください。
なお、保存期間(一般 10 年・特定和解の条項を含む案件は当社ポリシーで 20 年)内のデータについては、削除請求の全部または一部をお断りする場合があります。詳細はプライバシーポリシー第 7 節をご参照ください。
認証・信頼性
chotei は現在、法務省の ADR 認証を申請中です。認証を取得すると、対象となる和解について、裁判所の執行決定を通じた強制執行ができるようになります。最新の状況は本ページで随時お知らせします。
ADR(裁判外紛争解決手続)とは、裁判(訴訟)によらず、公正な第三者が間に入って、民事上のトラブルの解決を図る手続きの総称です。調停・あっせん・仲裁などがあります。
chotei は、このうち当事者の和解を仲介する手続き(民間紛争解決手続)にあたります。裁判所が判断を下す裁判と違い、当事者どうしが納得して合意する解決を目指します。
chotei は現在、法務省の ADR 認証を申請中です。くわしくは「chotei は国に認められた機関ですか?」をご覧ください。